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不動産担保ローンのデメリット
担保に入れた不動産に抵当権または根抵当権の設定登記がされることで返済不可能となった場合、融資元は担保に入れた不動産を売却しそれで得た代金で債権を回収する仕組みになっています。
そのため返済できなくなれば不動産は第三者の手に渡り、自身はそれを失う事になります。
しかし担保とした不動産価値が永遠同じというわけではありません。もしかしたら返済できなくなったときには担保価値が下がっている可能性もあるわけです。そのような時には不動産を売却したところで債権を回収しきれませんので、もし売却代金が返済額に満たなければ、その不足分を支払わなければなりません。 そのため不動産担保ローンの利用には十分な注意が必要です。
また、不動産担保ローンを扱う業者の中には悪徳業者も存在します。全てのローン会社が信頼できる業者というわけではありませんので、大事な財産を失わない為にも利用の前に十分な情報収集などが必要となります。
